使用済みプラスチックペール缶の回収処理システム

廃棄物の収集運搬及び処理に関しましては、廃掃法を順守しなければなりません。しかしながらリサイクルを念頭に置いた場合、度重なる不法投棄の問題等で廃掃法は年々厳しく改正されてきており、処理の実施は非常に難しくなってきております。

そこで、産業界からの強い要請を受け、製造事業者等がリサイクルを目的とした場合のみに特例として【広域認定制度】が制定されました。認定までには厳しい審査がありますが、それ故にこの認定要件に適合しているという確かな安心、国(環境省)から認められたという安全がお客様に確約され、お客様がこの制度をご利用していただくことによって、お客様の環境に対する貢献にお手伝いができるのではないかと考えています。

環境省広域認定制度とは

広域認定制度とは、製造業者が製品の一次使用を終えた廃棄物の全国回収(沖縄県を除く)とリサイクル(再生)をスムースに行えるよう環境大臣が認定する廃掃法の特例制度で、県境を越えた回収・運搬時の手続きが基本的に不要となり、産業廃棄物の運搬効率が飛躍的に向上します。しかしながら、この制度の認定を受けるには製造業者の企業としての運営実績や財務安定性及び相応の高い工業技術を有する等、数多くの審査をクリアしなければなりません。前田製作所はこの認定取得により、自社リサイクルセンターを中心とした独自の回収・再生システムの効率的な運営が可能となり、お客様からの使用済みプラスチックペール缶を迅速に全国回収(沖縄県を除く)することが可能となりました。

従来型の廃掃法に基づいた回収とリサイクル施設への運送

従来型の廃掃法に基づいた回収とリサイクル施設への運送は、マニフェスト及び保管施設への行政届け出が必要となるため非効率な仕組みになっていました。

広域認定制度による特例措置

  1. 廃棄物運搬・処理時のマニフェスト(産業廃棄物管理票)が不要
    処理状況を把握する仕組みは必要
  2. 合理的な廃棄物移動に欠かせない中間保管施設の行政に対する許可が不要
    千葉県規定の小規模産業廃棄物処理施設設置許可証を取得
  3. 廃棄物の収集・運送を委託する収集運搬事業者の許可が不要
    当社は【広域認定制度による産業廃棄物運搬車両】を表示

上記の特例措置で、独自のリサイクルシステムの構築によって、迅速・確実な再生処理が可能となりました。

広域認定制度による当社の広域回収システム

当社は広域認定事業者として、各県の廃棄物処理業の許可は不要で迅速な回収・運搬が可能な高効率のリサイクルシステムを構築し、お客様の使用済みプラスチックペール缶を迅速に回収し、再生することができます(但し、回収のための諸条件あり)。

 

広域認定証および小規模産業廃棄物処理施設設置許可証

広域認定証

小規模産業廃棄物処理施設設置許可証

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全とリサイクル

昨今ではプラスチックごみによる環境汚染が大きな問題となっています。前田製作所では「環境保全は自らの手で」をモットーに、全社一丸となってこの問題に取り組み、資源の有効利用に努めております。環境省広域認定制度の認定を受けた当社のリサイクルシステムをお客様に利用していただくことによって、お客様の環境貢献活動をサポートしながら、お客様と共に歩んでいきたいと考えております。