危険物を収納する運搬容器は、安全性能基準に適合した容器の使用が義務付けられています。
▶︎危険物運搬容器の性能試験
危険物の類別、危険等級別に材質、構造及び最大容積が定められています。
| 認証マーク | 認定機関 | 陸上輸送 | 海上輸送 | 航空輸送 |
|---|---|---|---|---|
| UNマーク | 日本舶用品検定協会 | ◯ | ◯ | ◯ |
| KHKマーク | 危険物保管技術協会 | ◯ | × | × |
UN規格
UN表示は、危険物等を入れた容器で船舶輸送する際、その容器が国際勧告(UN規格)に適合している旨を表するものです。UNマークが添付(表記)された容器は(財)日本舶用品検定協会の検査を受け合格した製品で、消防法の基準も当然クリアしております。国際規格であるため、国境を超えた輸送の場合、船舶に限らず航空・陸上輸送時も原則的に通用します。

| 項目(左から) | 図中の表記 | 内容詳細 |
|---|---|---|
| 項目1 | 1A1 | 容器分類記号(別表参照) |
| 項目2 | Y | 収納できる危険物の区分(X : 等級I・II・III、Y : 等級II・III、Z : 等級III) |
| 項目3 | 1.4 | 液体 : 収納できる最大比重(第二位切り捨て)、固体 : 最大総質量(kg) |
| 項目4 | 100 | 液体 : 水圧試験に規定する圧力(単位 : kPa)、固体 : SOLIDの略称としての「S」のみ記載 |
| 項目5 | 12 | 製造年(西暦下2桁年) |
| 項目6 | J | 日本国(JAPAN)の略号 |
| 項目7 | HK | 検査機関の略号 |
| 項目8 | MSC | 製造者等の略称または略号 |
【国連による危険物分類】
クラス1:火薬類
クラス2:ガス
クラス3:引火性液体
クラス4:可燃性物質
クラス5:酸化性物質及び有機過酸化物
クラス6:毒物及び伝染性病原体
クラス7:放射性物質
クラス8:腐食性物質
クラス9:有害危険性物質
【危険物運搬容器(UN缶)ラインナップ】
KHK規格
KHKマークは、認可法人(財)危険物保安技術協会によって、危険物等に係わる災害発生の防止を目的とし、危険物等を充填する容器が消防法の定める基準に適合している場合に表示されます。KHK規格の適合範囲は、原則として国内陸上輸送時のみの適用となります。

| 項目(上から) | 図中の表記 | 内容詳細 |
|---|---|---|
| 項目1 | L | 収納物の分類(L : 液体、S : 固体) |
| 項目2 | Y | 収納できる危険物の区分(X : 等級I・II・III、Y : 等級II・III、Z : 等級III) |
| 項目3 | 1.3 | 液体 : 収納できる最大比重(第二位切り捨て)、固体 : 最大総質量(kg) |
| 項目4 | N | 水圧試験に規定する圧力(単位 : kPa)、N : 水圧試験を適用しない場合 |
| 項目5 | 151 | 確認工場指定番号 |
【消防法による危険物の分類】
第一類:酸化性固体
第二類:可燃性固体
第三類:自然発火性物質及び禁水物質
第四類:引火性液体
第五類:自己反応性物質
第六類:酸化性液体
【備考】
特例として以下のものは、KHK認証のオープンペールの使用が「当分の間」認められています。
当分の間、試験の適用除外が認められているもの(内圧(水圧)試験免除)
- 第四類の危険物(危険等級IIまたはIIIに限る)を収納する内装容器を有するもの
- 引火点が61℃未満の第四類の危険物(当該引火点における動粘度が10センチストークス以上に限る)を収納するもののうち、天板取外し式のもの
この認可を受けた容器であることの証としてKHKマーク(水圧試験=N)を表示します。
ペール缶・その他容器のこと、お気軽にお問い合わせください。03-6690-3614営業部 受付時間 8:30-17:30 [ 土・日・祝日除く ]
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